2003/10/25

PEAK/IT 秋のオープンフォーラム プロジェクト・リスクマネジメント

に、昨日参加してきた。
好川さんの講演は、プロジェクトマネージメントにおけるリスク管理全般の概要を説明するものであった。わかりやすい内容だったが、リスク評価のどろどろとした実践テクニックをちょっと期待していたので、ちょい期待はずれかも。
松田さんの講演も、細かい所に立ち入った内容ではなく、インターネットショッピングに関係する法規制全般についてのものであった。ここのところ、ちょっと法律関係のチェックを怠っていたので、助かった。関係する法律の一覧表が配布され、かなり使えると思った。ちょっと手を加えて使わせてもらいます。
でも、ちょっとというか、かなり気になった点が1点あった。
プロバイダ責任法の解説で、誹謗中傷などで権利を侵害された側が、プロバイダから、権利を侵害した側の個人情報を得ることができるといった内容であった。これはかなり誤解を招く内容であり、はっきりさせておきたいところである。

プロバイダ責任法で認められたのは、権利を侵害したものの情報を、侵害された側に提供しても、プロバイダは(個人情報を無断で公開した)責任を問われないというものであって、個人情報の提供を請求すれば公開されるということではない。
たとえ、権利を侵害した側であっても、個人情報を提供することはプライバシーの侵害になるので、基本的に、プロバイダが個人情報を公開することはない。
裁判所の命令がなければ、公開されないものだと考えておいた方がよい。プロバイダは裁判所ではないのである。
プロバイダに請求して行えるのは、基本的に、発言削除と、相手のアカウントの停止までだと考えておくべきである。

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